悪徳商法の点検商法とは
最終更新日
2018年10月19日
点検商法とは
点検商法は、悪徳商法の一つです。今でも、いつ誰が被害に合うかわかりません。よって、万一のためにも点検商法は、どういうものなのか、頭の隅にでも良いので入れておく必要があります。点検商法の手口や特徴
点検商法の手口は、まず作業員、またはサービスマンといった方が、住宅や家庭で使われている機器などを点検しに来ます。そして、特に必要ではないのに、住宅の改修工事や機器の修理、交換などが必要と言い、工事の契約や、商品の修理、購入の契約をせまります。より悪質だと、わざと壊し、修理が必要だというケースもあります。点検商法の特徴として、身分を偽る、またはつい信用してしまいがちな身分を使用するところがあります。例えば、水道局の職員、または水道局に委託された業者などと言われたら、つい信用を置いてしまう場合もあるでしょう。
また、どの悪徳商法でも共通して見られますが、点検商法で契約した場合、支払う額が異常に高いのも、点検商法の大きな特徴です。
家電製品で見られる点検商法の例
点検商法は、床下工事や耐震補強工事など、住宅リフォームに関連した詐欺事件でよく知られていますが、家電製品の交換や購入を勧める点検商法も見られます。例をあげると以下のような家電製品において点検商法が見られます。浄水器
水道水の水質を点検し、水質に問題があり健康に害がある等といい、浄水器の設置を勧める。掃除機
布団などにダニがいて問題があるとし、掃除機の購入を勧める。火災警報器
火災警報器の設置が義務化されているとし、火災警報器の設置、購入を勧める。(平成18年6月1日から、新築住宅には火災警報器を設置する事が義務となっていますが、既存の住宅では平成20年6月1日から平成23年6月1日までの間に、設置する事が義務となっています。既存住宅の設置期日は、各自治体によって異なります。点検商法は、これを悪用し、高額な火災警報器を売りつけに来ます。)
点検商法の被害に遭ったら
点検商法の対策は、とにかくはじめの点検させるところから断る事です。一度点検させてしまえば、あの手この手が使われ、なかなか断れない状況に追い込まれてしまいます。断れない性格の人だと、なかなか難しいでしょうが、一度でも被害に遭うと、点検商法を行う業者から目をつけられ、次から次へとまた点検商法がやってきます。よって、もし点検商法が来た場合に備えて、点検は必要ない事を伝える断り方を、考えておくと良いでしょう。「もうすぐ出かける」、「今客人が来ている」等と、断るのもありだと思いますが、またやってくる可能性が残ります。もし、被害に遭ったなら、弁護士や行政書士、国民生活センターなどに相談すれば、解決に至る情報が入手できるはずです。また、解決には、クーリングオフが有効ですが、クーリングオフは契約から8日間以内にする必要がありますので、点検商法の被害にあったら、早期に行動を起こす必要があります。
クーリングオフ期間が過ぎてしまっても、契約内容などに問題があれば、解約ができますので、後から点検商法の被害に遭ったのではと気づいた場合でも、弁護士などに相談してみるのがおすすめです。