家電製品の選び方と買い方

粗大ごみとして出せない家電リサイクル法対象商品

最終更新日 2018年10月19日

家電を廃棄するときは、家電リサイクル法対象商品であるか確認を

粗大ゴミを出したいのであれば、自治体に申し込み、引き取りに来てもらう方法があります。しかし、家電リサイクル法により、テレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどは、粗大ゴミとして出せません。

家電リサイクル法対象商品は、最終的にはメーカーに渡る必要がありますが、消費者は家電製品を販売している家電量販店などに、引き渡す必要があります。そして、家電リサイクル法対象商品を受け取った家電量販店などは、メーカーへ引き渡します。

家電リサイクル法対象商品

家電リサイクル法対象商品として代表的なものは、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機、エアコンの4つです。今後さらに対象商品は増えていくでしょう。

また、テレビだけでも、ブラウンテレビから液晶テレビなど、様々なものがあり、テレビであっても対象外な商品があります。例えば、業務用テレビやプロジェクションテレビなどは、家電リサイクル法対象外の商品です。

このように、家電リサイクル法対象商品に当てはまる商品であっても、商品によっては家電リサイクル法対象外となる場合があります。詳しい情報は、RKC (財)家電製品協会 家電リサイクル券センターに掲載されています。また、自治体のウェブサイトでは、必ずと言って良いほど粗大ゴミや家電リサイクル関連の情報が掲載されていますので、そこで確認する事もできますし、家電製品の製造メーカーのウェブサイトでも、家電リサイクル関連の情報が掲載されている事が多いです。。

どこに引き取りを頼めば良いのか

家電量販店などの小売業者

廃棄予定の家電製品を購入した小売業者に依頼する方法が一般的ですが、同種の家電製品を買い替えする場合は、買い替えをする小売業者で依頼する事もできます。ただし、廃棄予定の家電製品を購入した小売業者が既に廃業していたり、買い替えをせずにただ廃棄したいときもあるでしょう。そのような場合は、自治体に相談してみると良いでしょう。

また、廃棄予定の家電製品を購入した小売業者ではなく、かつその小売業者で買い替えをしない場合は、その小売業者には廃棄家電を引き取る義務はありません。ただし、このような場合でも、引き取りを行っている小売業者はありますので、そのような小売業者にも引き取りを依頼する事もできます。

自治体に相談する

引き取りを依頼できる小売業者が見つからなければ、自治体に相談してみましょう。まずは自分が住んでいる自治体のウェブサイトをチェックしてみましょう。各自治体では、必ずと言っていいほど家電リサイクル法関連の情報を掲載しているので、そこで小売業者以外に引き取りを依頼する方法を確認できます。自治体によって対処方法が多少異なりますが、廃棄家電の引き取りを行っている業者の情報などが入手できるはずです。


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